プレスリリース「会計監査人の選任議案・報酬の決定への監査役等の関与に関する調査結果の公表について」
- 掲載日
- 2009年11月30日
今般、法務省から、当協会に対し、平成18年5月1日に施行された会社法で監査役等に付与された会計監査人の報酬等の同意の制度(会社法第399条)について、その運用状況等の実態を知りたいとの要望があったことから、これを契機として調査を実施いたしました。なお、平成19年にも同様の調査を実施しております。
この調査結果には監査報酬等の同意制度に係る運用状況の実態や会計監査人としての考え方が示されており、今後の検討に際して示唆に富む結果となっていることから、広く一般に公表することといたしました。
今回の調査結果では、会計監査人の監査報酬及び選任・解任議案の決定権を監査役等に付与することとした場合でも、監査役等の独立性及び専門性の強化並びに補助使用人の積極的な設置など監査役等の機能をより一層強化することが重要であり、特に、会社(経営陣)からの実質的な独立性の確保は、重要であると考えられています。
当協会では、この調査結果等を踏まえ、今後ともコーポレート・ガバナンスの充実・強化に向けて全力を挙げて取り組んでいく意向であります。
最後になりますが、今回の調査にご協力いただきました監査事務所の皆様には、この場を借りて厚く御礼申し上げます。
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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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