消費生活協同組合監査契約書及び監査約款のひな型の公表について
- 掲載日
- 2009年10月08日
1.法定監査の導入時期について
法定監査の導入時期は、平成21年4月1日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終結の時からとされています(消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律(平成19年5月16日法律第47号)附則第14条)。
2.責任限定契約の有無について
消費生活協同組合法と同様に法人機関として会計監査人に関する規定がある会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律では、会計監査人は責任限定契約を締結できる旨の条項が定められています。
しかしながら、消費生活協同組合法では、責任限定契約に関する条項がないことから、消費生活協同組合の会計監査人は、責任限定契約を締結できないことに留意する必要があります。
3.利用上の留意点について
個人用の様式と、監査法人用については指定社員制度の有無により2つの様式と、以下のとおり合計3つの様式を作成いたしました。
様式1:個人用
様式2:監査法人用
様式3:監査法人用-指定社員制度利用
なお、これらの監査契約書ひな型は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定しています。
以 上
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 様式1:個人用(・9P・59KB)
- 様式2:監査法人用(・8P・57.5KB)
- 様式3:監査法人用-指定社員制度利用(・8P・69KB)
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転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
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