PCAOB監査基準第5号の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2009年09月15日
- 号数
- 5号
このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いします。
なお、正文はあくまでも原文(英文)であることにご留意ください。原文(英文)はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org)より入手可能です。
PCAOB監査基準第5号
「財務諸表監査と統合された財務報告に係る内部統制監査、並びに関連する独立性規則及び本基準に一致させるための改訂」
原題:
Auditing Standard No.5 "An Audit of Internal Control over Financial Reporting That Is Integrated with an Audit of Financial Statements, and Related Independence Rule and Conforming Amendments”
2007年6月PCAOB公表、2007年7月SEC承認
[概 略]
本基準は、監査人が財務諸表監査と統合された財務報告に係る内部統制の有効性についての経営者による評価の監査(「財務報告に係る内部統制監査」)を実施する際に適用される要求事項を確立し、指針を与えている。
監査人は、財務報告に係る内部統制監査を実施するに当たり、経営者が財務報告に係る内部統制の有効性の年次評価のために用いるのと同等の、適切で、認知された内部統制の枠組みを用いなければならない。財務報告に係る内部統制監査は、財務諸表監査と統合されなければならない。しかし、二つの監査の目的は同一でないので、監査人は、両方の監査の目的を達成するために作業を計画し実施しなければならない。
本基準は、2007年11月15日以降に終了する事業年度の監査について発効する。監査基準第2号は、監査基準第5号の発効時に廃止される。
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- 翻訳文(PCAOB第5号)(PDF・97P・331.8KB)
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