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倫理委員会報告第1号「職業倫理に関する解釈指針」の一部改正について

掲載日
2009年09月04日
号数
1号
常務理事  関根 愛子
  平成21年9月1日開催の常務理事会において、倫理委員会からの答申「倫理委員会報告第1号「職業倫理に関する解釈指針」の一部改正」が承認されましたのでお知らせいたします。
  本答申は、諮問事項「会員の職業倫理に資するため、職業倫理に関する具体的な資料の提供を検討されたい。」に対するものです。
  今回の一部改正は、ローテーション制度に関して会員等から特に多く照会が寄せられている、インターバル期間における関与(Q1)及びローテーションの適用範囲(Q6)について、以下のとおり、より明瞭に解釈できるよう見直しを行ったものです。
① Q1の一部改正の主な内容
    インターバル期間に補助者として監査業務に従事するのは、監査業務に従事する者が少人数しか存在しない場合に限定すべき
  であり、原則として、インターバル期間において補助者として従事することは避けるべきであるとした。
② Q6の一部改正の主な内容
    ローテーションが義務付けられる一般事業会社の考え方を斟酌し、預金等総額が1,000億円以上の信用金庫等が一定規模以上
  と判断できると考えられるとした。
    上記の他にも、今回の改正において、参照している法律等の修正、語句等の一部修正を行っていますが、今回の一部改正は、
  会員がより明瞭に解釈できること、また、実務上の判断に資することを目的としているものであり、従来の解釈を変えるものでは
  ないことに十分ご留意ください。
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