「品質管理レビュー基準」及び「品質管理レビュー手続」の 改正について(お知らせ)
- 掲載日
- 2009年08月11日
今回の改正は、平成21年度の品質管理レビューに当たり、内部統制の監査等の新たな制度の導入や、これまでの品質管理レビューの実施結果を踏まえて見直しを行ったものであります。
主な改正点は以下のとおりです。
1.「品質管理レビュー基準」の主な改正点
(1) 「1.序文」における品質管理レビューの性格の記述を、会則第122条第2項の表現を考慮した記述に修正した。
(2) 「3.品質管理レビュー実施基準」における(5)のレビューアーが品質管理レビューの実施に当たり、品質管理委員会に報告しなければならない事項の④に品質管理レビューに関する事項だけでなく、実務に合わせて、法令違反等の全般的な発見事項も含めた表現に修正した。
(3) 監査事務所が品質管理委員会に提出する改善勧告事項に対する改善措置の計画等を記載した書面の名称を「回答書」から「改善計画書」に改めた(「4.品質管理レビュー報告基準」の(4)及び「5.フォローアップ」)。
2.「品質管理レビュー手続」の主な改正点
(1) 内部統制監査業務の取扱いについて
第15項の職業的専門家として遵守しなければならない基準に内部統制府令を追加し、その取扱いを第26-2項として新設した。
(2) 品質管理レビューの実施間隔の短縮について
品質管理レビューの実施間隔の短縮を考慮する事由として、第97項の③に、監査事務所の規模に比べて新規に多数のレビュー対象会社等と監査契約を締結した場合を追加した。
(3) 限定事項付き結論について
① 品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」の記述との整合性を図るため、第390項の限定付き結論を表明する場合の要件の表現を改めた。
② 第390項の限定事項付き結論の要件1に該当する事例として、「監査事務所において、統一的な品質管理規定等が全く整備されていない、又は品質管理のシステムの監視結果が監査実施者に十分に周知されていない状況」を第391項に①として追加した。
③ 品質管理レビュー手続第390項の限定事項付き結論の要件2に該当する事例として、「実査、確認、立会等の重要な実証手続が十分に行われていない(又は実施結果が文書化されていない)、又は多くの主要な取引及び勘定残高について提示された実証手続等に係る監査調書が経験豊富な監査人が理解できるように作成されていない等の事実関係が多数発見された場合」を第391項⑤ⅲ)に追加した。
(4) 否定的結論について
第390項において限定事項付き結論を導く際の規定の整理を行ったことに伴い、第400項の否定的結論を表明する際の規定の表現を第390項の表現に合わせた。
(5) 用語等について
監査事務所から品質管理委員会に対して提出する、改善勧告事項に対して実施する改善措置の計画等を記載した書面を、「回答書」と称していたが、これを「改善計画書」と改正することにした。また、その他表現等を修正した。
なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、平成21年7月1日から適用となります。
また、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、協会ウェブサイトの専門情報にて閲覧及びダウンロードできます。
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