「上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度のあり方に関する提言 -上場会社の財務情報の信頼性向上のために-」の公表について
- 掲載日
- 2009年05月21日
日本公認会計士協会は、企業のガバナンスに関する問題、特にいわゆる「インセンティブのねじれ」の問題に関しまして、これまで監査報酬の決定権を監査役(会)又は監査委員会に付与すべきと一貫して主張してきました。この問題に関しましては、平成19年6月の公認会計士法の改正における衆議院財務金融委員会及び参議院財政金融委員会の附帯決議でも、財務情報の適正性の確保のためには、企業のガバナンスの充実・強化が不可欠であることから、監査役等の専門性及び独立性の強化、監査人の選任議案の決定権や監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置について引き続き真剣な検討を行うこととされております。
当協会では、平成19年11月に会社法改正対策プロジェクトチームを設置し、「インセンティブのねじれ」の問題を含めて、上場会社のコーポレート・ガバナンスのあり方について広く検討を行うとともに、中長期的な観点から、上場会社の適切なコーポレート・ガバナンスの下におけるディスクロージャー制度・監査制度のあり方についても併せて検討を行いました。
この度、その成果を「上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度のあり方に関する提言 -上場会社の財務情報の信頼性向上のために-」として取りまとめ、公表することといたしました。
当協会では、平成19年11月に会社法改正対策プロジェクトチームを設置し、「インセンティブのねじれ」の問題を含めて、上場会社のコーポレート・ガバナンスのあり方について広く検討を行うとともに、中長期的な観点から、上場会社の適切なコーポレート・ガバナンスの下におけるディスクロージャー制度・監査制度のあり方についても併せて検討を行いました。
この度、その成果を「上場会社のコーポレート・ガバナンスとディスクロージャー制度のあり方に関する提言 -上場会社の財務情報の信頼性向上のために-」として取りまとめ、公表することといたしました。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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