専門情報

米国財務会計基準審議会(FASB)基準書の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2009年06月08日
 日本公認会計士協会  国 際 委 員 会

国際委員会では、従来米国財務会計基準審議会(FASB)基準書等を翻訳し紹介しておりますが、このたび、下記の基準書の翻訳作業が完了しましたので、お知らせします。翻訳文全文の閲覧又は入手方法につきましては、下記をご参照くださいますようお願いします。 


1.FASB基準書第161号
「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する開示」
(“Disclosures about Derivative Instruments and Hedging Activities—an amendment of FASB Statement No. 133”)2008年3月、FASB公表 

[概 略] 
FASB基準書第133号「デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する会計処理」は、とりわけ、デリバティブ商品及びヘッジ活動に関する開示要求を設定している。本基準書は財務諸表の利用者に、次の事項に関する理解の拡大を提供することを意図して、基準書第133号の開示要求を改訂し、また拡大している。
a.事業体は、どのように及びなぜデリバティブ商品を使用するか
b.デリバティブ商品及び関連ヘッジ項目は、基準書第133号及びその関連解釈指針のもとでどのように会計処理されるか
c.デリバティブ商品及び関連ヘッジ項目は、どのように事業体の財政状態、財務業績及びキャッシュ・フローに影響するか
それらの目的を満たすために、本基準書はデリバティブを使用する目的及び戦略に関する質的開示、デリバティブ商品の公正価値の金額・利得及び損失の量的開示、並びにデリバティブ契約中の信用リスクに関連する偶発性の特性に関する開示を要求している。
本基準書は基準書第133号と同一の範囲を有する。従って、本基準書はすべての事業体に適用する。本基準書は、区分処理されたデリバティブ商品(及び基準書第133号第37項、第42項に従って、ヘッジ手段として指定されかつ適格な非デリバティブ商品)を含むすべてのデリバティブ商品、並びに基準書第133号及びその関連解釈指針のもとで会計処理される関連ヘッジ項目に適用される。
本基準書は、2008年11月15日後に開始する会計年度及び期中期間について発行する財務諸表について発効する。早期適用は奨励される。 

 

以 上 



上記の翻訳の入手方法は以下のとおりです。 

1.閲覧の場合: 
※当協会図書資料室(公認会計士会館1階、電話:03-3515-1133)までお越しください。(会員・準会員以外の方は、身分証明書をご持参ください。)
 
2.郵送をご希望の場合: 
※費用につきましては、コピー代(20円/1枚)+送料実費+手数料(1点につき800円)をご負担いただきます。
※ご注文の際は、下記の注文書をダウンロードしていただき、郵便番号、住所、氏名、電話・FAX番号、注文品名、数量等を明記の上、下記までFAXにてお申し込みください。 

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以 上

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