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国税庁が公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」のQ2「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」に関する監査人の対応について

掲載日
2009年04月20日

業務本部からのお知らせ

会 員 各 位

国税庁が公表した「上場有価証券の評価損に関するQ&A」の
Q2「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される
形式的な判断基準」に関する監査人の対応について

平成21年4月20日
業務本部長 島田眞一


 去る4月3日に国税庁から、最近の金融・経済情勢を踏まえ、上場有価証券の減損処理が行われた場合の税務上の損金算入に係る取扱いの明確化を図るため、標記のQ&Aが公表されました。
 このうちの[Q2]では、企業が株価の回復可能性の判断基準として「監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準」を採用する場合の税務上の合理性の判断に関する考え方が示されており、その[A]として「監査法人による監査を受ける法人において、上場株式の事業年度末における株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断基準として一定の形式基準を策定し、税効果会計等の観点から自社の監査を担当する監査法人から、その合理性についてチェックを受けて、これを継続的に使用するのであれば、税務上その基準に基づく損金算入の判断は合理的なものと認められます。」とされています。この「監査法人のチェック」について、[解説]の末尾に「(参考)」として「税効果会計等の観点から、株主や債権者など利害関係を有する第三者の保護のために財務情報の信頼性を確保する責務を有する独立の監査法人や公認会計士が行うその責務に裏付けられた監査の一環として行われるものを指しています。(省略)」とされ、また、[解説]の(注)1では、「法人が繰延税金資産を含む財務諸表の監査を受けている場合には、上場株式の評価損の損金算入の基準が繰延税金資産に対して影響を与えるものであることから、その監査の過程で、監査法人によりその合理性についての検討が行われているものと考えられます。このため、財務諸表の監査を経ているものであれば、この損金算入の基準に対するチェックを受けたものと同様に取り扱うことができます。」と明記されています。
 上記のとおりこの「監査法人によるチェック」は、監査人が、財務諸表監査の過程における繰延税金資産の計上金額や回収可能性、法人税等の計上金額等の検討において必要と認められる手続を実施する中で、異常な加算・減算項目等の有無を確認するといったものを想定しており、新たに追加的な手続(例えば、加算項目及び減算項目の精査)を実施することや、財務諸表監査の枠外で新たな業務(例えば、税務上の計算過程に係る保証業務や合意された手続による業務)として手続を実施し、その結果について報告書を発行するというようなことを想定しているものではありません。
 なお、監査人が上記のような対応となることについては、関係当局も承知していることを付言いたします。 

以 上 

※ 「上場有価証券の評価損に関するQ&A」については、国税庁ホームページをご参照ください( http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/090400/index.htm)。

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