非営利法人委員会研究報告「消費生活協同組合等の任意監査上の取扱いについて」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2009年03月26日
消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会への任意監査については、平成20年3月28日付け厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知「消費生活協同組合法施行規則の一部改正に伴う組合の財務処理等に関する取扱いについて」が発出され、企業会計の基準に準拠することとされましたが、経過措置として、平成20年4月1日以降開始する事業年度から平成22年3月31日までに開始する事業年度までの間は、「退職給付に係る会計基準」、「固定資産の減損に係る会計基準」、「金融商品に関する会計基準」及び「税効果会計に係る会計基準」を適用しないことができることとされました。
当協会(非営利法人委員会)では、消費生活協同組合へ任意監査を実施する場合の取扱いについて検討し、このたび一応の取りまとめを終えたことから、非営利法人委員会研究報告「消費生活協同組合等の任意監査上の取扱いについて」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることといたしました。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年4月8日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
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