学校法人委員会報告「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)及び学校法人委員会報告「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)の公表について
- 掲載日
- 2008年12月10日
学校法人会計におけるリース取引の会計処理は、従来より所有権移転ファイナンス・リースについては通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な方法とされ、一方、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、所定の注記を条件として通常の賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができるとされてきました。しかしながら、学校法人の行うリース取引量が年々増加する傾向にある中で、経済的な実態を的確に計算書類に反映させる必要があるとのことから、文部科学省は、平成20年9月11日付けで「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)を発出して取扱いを整理しました。
また、近年、学校法人の教育研究活動や管理運営活動において、ソフトウェアの果たす役割が重要性を増していることを踏まえ、文部科学省は、同日付けで「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)を発出しました。
両通知において、「日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので,御参照ください。」と記されたことを受け、日本公認会計士協会では、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針について検討しておりましたが、このたび一応の取りまとめを終えたことから、学校法人委員会報告「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)及び学校法人委員会報告「「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」(公開草案)を公表し、広く意見を求めることといたしました。
なお、本件に関連して、学校法人会計問答集(Q&A)第16号「基本金に係る実務上の取扱い」及び同第17号「計算書類の注記事項の記載について」については、追って必要な修正を行う予定であることを申し添えます。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年1月7日(水)までに、下記に、電子メール又はFAXによりお寄せください(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 前書文(PDF・1P・13.6KB)
- 本文(リース)(PDF・6P・39.6KB)
- 本文(ソフトウェア)(PDF・10P・39.4KB)
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