専門情報

「不正及び誤謬」の改正について

掲載日
2002年03月26日
号数
10号
常務理事 友永 道子
 日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、不正及び誤謬に関する監査の実務指針として既に公表している監査基準委員会報告書第10号(中間報告)「不正及び誤謬」について、去る1月25日付けで企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応させ、また、国際的な監査基準との整合性を保つための見直し作業を進めてまいりました。
 改正案では、不正及び誤謬による財務諸表の重要な虚偽の表示への監査人の対応だけでなく、経営者等の責任や企業の内部統制等にも言及している箇所が数多くあることから、このたび、「監査基準委員会報告書第10号(中間報告)「不正及び誤謬」の改正について」として草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。
 本公開草案についてご意見がございましたら、平成14年4月30日(火)までに、下記に、電子メール又はFAX(なるべく電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)により文書でお寄せください。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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  • 必ず押印のうえ郵送してください。

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日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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