専門情報

倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」の一部改訂の公表について

掲載日
2008年05月29日
号数
1号
常務理事 関根 愛子
 平成20年5月20日開催の常務理事会において、倫理委員会からの答申「倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」」が承認されましたのでお知らせいたします。
 本答申は、諮問事項「会員の職業倫理に資するため、職業倫理に関する具体的な資料の提供を検討されたい。」に対するものです。
 今回の一部改訂では、「監査人の独立性チェックリスト」[法令編]の〈公認会計士用〉及び〈監査法人用〉の同時提供が禁止されている非監査証明業務の項目「一 会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務」に(注2)を付し、それぞれのチェックリストの末尾に以下の文を記載致しました。

(注2)「会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務」について会計帳簿の記帳の代行その他の財務書類の調製に関する業務には、例えば以下のものが含まれる。
(ア) 取引を認識した上で会計処理を決定し、会計帳簿を作成及び維持すること
(イ) 取引を承認又は実行する権限が付与されていること、又はその権限を行使すること
(ウ) 会計帳簿及び財務書類の基礎となる資料若しくは原始データを作成又は変更すること
(エ) 貸借対照表、損益計算書その他の財務書類を調製すること
  当該業務については、独立性に関する法改正対応解釈指針第4号「大会社等監査における非監査証明業務について」を確認し、十分に留意する必要がある。

 今回の改訂は、最近関連する監査法人への処分等が金融庁から公表されたことを鑑み、問題とされた業務の取り扱いについて再度正確な理解を促すために、緊急的対応として行うものです。今後も引き続き再発防止のための具体的な解釈指針等の公表等の対応を検討してまいります。
 なお、同時提供禁止業務には、公認会計士あるいはその配偶者が実質的に支配する法人等や監査法人のグループ会社が提供する業務が含まれることにご留意下さい。
 また、今回の一部改訂で、その他所要の改訂を行っておりますが、内容に変更はございません。
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