国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)ー国際監査基準501「監査証拠−特定項目に対する追加考慮事項」−国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2004年09月29日
- 号数
- ISA,501号
なお、正文はあくまでも英文(IFACのWebサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
国際監査基準501「監査証拠−特定項目に対する追加考慮事項」
原題:ISA501"Audit Evidence – Additional Considerations for Specific Items"
原文公表:2003年12月Conformed
[概 略]
本ISAの目的は、特定の財務諸表勘定残高及び他の開示に関して、ISA500「監査証拠」の内容に追補する基準を確立することにある。「実地棚卸への立会」、「訴訟及び求償に関する質問」、「長期投資の評価と開示」、「セグメント情報」に分け、それぞれについて指針を提供している。なお、修正前の ISA501パート:Bの「受取勘定の確認」は、ISA505に引き継がれる為、削除された、ISA501は監査リスク基準* の設定により、対応する部分の修正が生じ、これらの修正は2004年12月15日以降に開始する期間の財務諸表に係る監査に対し発効する。
* ISA315 “事業体とその環境の理解及び重要な虚偽表示リスクの評価”、ISA330“評価されたリスクに対応する監査人の手続”、ISA500(改訂)“監査証拠”からなる監査リスク基準(2003年10月承認)。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- 翻訳文(PDF・8P・42.8KB)
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。
- ※必ず押印のうえ郵送してください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会会務運営戦略本部出版局
- TEL
- 03-3515-1124
- FAX
- 03-3515-1154
- syuppan@jicpa.or.jp