国際監査・保証基準審議会(IAASB)公表物の翻訳完了について
- 掲載日
- 2008年09月11日
国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)及び国際監査実務ステートメント(IAPS)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのWebサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのWebサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
1.国際監査基準第330号「評価されたリスクへの監査人の対応」
原題:ISA330 "The Auditor’s Responses to Assessed Risks"
原文公表:2006年12月 Redrafted
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査においてISA315「事業体とその環境の理解による重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に従って監査人が識別及び評価した重要な虚偽表示リスクへの対応を計画し、実施する監査人の責任を扱っている。
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査においてISA315「事業体とその環境の理解による重要な虚偽表示リスクの識別と評価」に従って監査人が識別及び評価した重要な虚偽表示リスクへの対応を計画し、実施する監査人の責任を扱っている。
監査人の目的は、評価された重要な虚偽表示リスクへの適切な対応を計画し、実施することにより、評価された重要な虚偽表示リスクに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することである。
本ISAは2008年12月15日以降に開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
2.国際監査基準第230号「監査調書」
原題:ISA230 "Audit Documentation"
原文公表:2007年12月 Redrafted
原題:ISA230 "Audit Documentation"
原文公表:2007年12月 Redrafted
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表の監査に関する監査調書作成に対する監査人の責任を扱っている。他の過去財務情報の監査に適用される場合、その状況によって必要なときに、本ISAが適用される。付録には、特定の文書化要件及び指針を含む他のISAを一覧にしている。他のISAの特定の文書化要件は本ISAの適用を制限しない。法律又は規則が追加的な文書化要件を規定することがある。
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表の監査に関する監査調書作成に対する監査人の責任を扱っている。他の過去財務情報の監査に適用される場合、その状況によって必要なときに、本ISAが適用される。付録には、特定の文書化要件及び指針を含む他のISAを一覧にしている。他のISAの特定の文書化要件は本ISAの適用を制限しない。法律又は規則が追加的な文書化要件を規定することがある。
本ISA及びISAに関連する他の特定の文書化要件を満たす監査調書は、以下の証拠を提供する。
(a) 監査人の全般的な目的の達成に関する監査人の結論についての基礎となる証拠。
(b) 監査がISA及び適用可能な法律及び規制上の要求事項に準拠して計画及び実施されたという証拠。
本ISAは、2009年12月15日以降に開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
以 上
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