「監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正について」の公表について
- 掲載日
- 2009年02月23日
- 号数
- 69号
監査・保証実務委員会から答申のありました「監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」の改正について」が、平成21年2月17日の常務理事会において承認され、同日付けで公表いたしましたのでお知らせします。この取りまとめに当たっては、平成20年12月24日付けで草案を公開して広く意見を求め、各界から寄せられた意見を踏まえ、検討を行ってまいりました。
従来、棚卸資産の評価については、原価法と低価法の選択適用が認められてきましたが、平成18年7月5日付けで企業会計基準委員会から企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」(平成20年9月26日付けで改正)が公表されたことにより、通常の販売目的で保有する棚卸資産については、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、収益性が低下しているものとみて、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額とすることとされました。
これにより、販売用不動産等に対する強制評価減の適用はなくなりましたが、販売用不動産等の評価に関する基本的考え方は変わるものでないことから、本報告の目的を販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱いを示すものとした上で、当該会計基準と齟齬を生じている部分等について見直しを行ったものであります。
また、本改正に伴い、表題を「販売用不動産等の評価に関する監査上の取扱い」と改めることといたします。
本改正は、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」第20項に基づき当該会計基準を適用する連結会計年度及び事業年度に係る監査から適用されます。
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