学校法人委員会報告第43号「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」の公表について
- 掲載日
- 2009年02月18日
- 号数
- 43号
本報告は、諮問「学校債の有価証券指定に伴い、有価証券報告書等で開示される個別財務諸表に関して必要となる実務指針について検討されたい。」に対するものであります。
平成19年9月30日に金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)が施行され、同法施行令(昭和40年政令第321号)において、一定の要件を満たす学校債が有価証券として指定されました。金商法上の有価証券(みなし有価証券を含む。)に該当する学校債(金商法第2条第1項第二十一号、第2項第七号)が一定の要件を満たす場合、投資者保護のため、学校債を募集する学校法人に対して開示義務が課されることとなりました。
金商法による開示義務がかかる学校法人(以下「有価証券発行学校法人」という。)は、「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年文部科学省令第36号)に従って財務諸表を作成し、監査報告書は監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」に従って、また、監査意見の表明に当たって入手する理事者による確認書は監査基準委員会報告書第3号「経営者による確認書」に従って作成することとなります。両者とも有価証券発行学校法人に適用するに当たって特段の取扱いは必要ないものの、監査対象となる財務諸表の範囲や準拠すべき会計基準等について例示し実務上の便宜を図るため、本報告を取りまとめたものです。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成21年1月21日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったことを申し添えます。
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