専門情報

学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」の公表について

掲載日
2009年01月21日
号数
42号
常務理事 佐野 慶子
 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成21年1月14日の常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会報告第42号「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」を公表しましたので、お知らせいたします。
 本報告は、諮問「既に公表された委員会報告等について、学校法人会計基準の新たな運用にあわせて見直されたい。」に対するものであります。
 近年、学校法人の教育研究活動や管理運営活動において、ソフトウェアの果たす役割が重要性を増していることを踏まえ、文部科学省から「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)が平成20年9月11日付けで発出されました。当該通知において、「日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので,御参照ください。」と記されたことを受け、日本公認会計士協会は、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針を本報告に取りまとめました。
 なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成20年12月10日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったこと、本報告に関連して、学校法人会計問答集(Q&A)第16号「基本金に係る実務上の取扱い」及び同第17号「計算書類の注記事項の記載について」については、追って必要な修正を行う予定であることを申し添えます。
委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。

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日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。

  • 必ず押印のうえ郵送してください。

日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について

日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。

転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。)

なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。

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