学校法人委員会報告第41号「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」の公表について
- 掲載日
- 2009年01月21日
- 号数
- 41号
日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成21年1月14日の常務理事会の承認を受けて、学校法人委員会報告第41号「「リース取引に関する会計処理について(通知)」に関する実務指針」を公表しましたので、お知らせいたします。
本報告は、諮問「既に公表された委員会報告等について、学校法人会計基準の新たな運用にあわせて見直されたい。」に対するものであります。
学校法人会計におけるリース取引の会計処理は、従来より所有権移転ファイナンス・リースについては通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理が原則的な方法とされ、一方、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、所定の注記を条件として通常の賃貸借処理に準じた会計処理を行うことができるとされてきました。しかしながら、学校法人の行うリース取引量が年々増加する傾向にある中で、経済的な実態を的確に計算書類に反映させる必要があるとのことから、文部科学省は、「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)を平成20年9月11日付けで発出して取扱いを整理しました。当該通知において、「日本公認会計士協会がこの通知に係る実務指針等を公表する予定ですので,御参照ください。」と記されたことを受け、日本公認会計士協会は、通知を実務に適用するに当たっての具体的な指針を本報告に取りまとめました。
なお、本報告の取りまとめに当たっては、平成20年12月10日付けで公開草案を公表して意見募集を行ったこと、本報告に関連して、学校法人会計問答集(Q&A)第16号「基本金に係る実務上の取扱い」及び同第17号「計算書類の注記事項の記載について」については、追って必要な修正を行う予定であることを申し添えます。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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