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「IT委員会研究報告第37号「株式会社証券保管振替機構が発行する残高証明書取得の際における監査人の留意点について」」の公表について

掲載日
2009年04月03日
号数
37号
常務理事 中山 清美

 IT委員会から答申のありました「IT委員会研究報告第37号「株式会社証券保管振替機構が発行する残高証明書取得の際における監査人の留意点について」」が、平成21年3月17日の常務理事会において承認され、4月3日付けで公表されましたのでお知らせいたします。
株式会社証券保管振替機構による上場会社の株券等の電子化平成21年1月から開始され、これに伴い機構加入者(機構から保振株式等の振替を行うための口座の開設を受けた証券会社等)が行う電子証明書の申請及び取得方法並びに残高証明書等の請求及び交付方法についても、原則として電子化されることとなりました。
 このため、機構加入者の財務諸表監査に当たり機構から機構加入者の残高証明書を入手する場合に、従来の機構加入者が保管している書面による残高証明書の閲覧等に代えて、監査人は電子的情報を機構に提示して残高証明書の請求を行い、その後機構からの残高証明書を電子的情報として直接回収することができるようになります。つまり、監査人による“実質的な直接確認”が実現されることになります。
 この場合、監査人が入手した残高証明書は「電子的監査証拠」として位置付けられますので、機構加入者の監査人は、「電子的監査証拠」に関して、その請求・発行手続等の妥当性と電子化された残高証明書の監査証拠としての適切性に留意する必要があります。このため、当委員会はこれらについて検討し、本研究報告を公表することとしました。
本研究報告の「Ⅴ 監査人の留意点」において、残高証明書の電子化に対応して監査人が実施すべき必須の手続・取扱いについて記述しておりますので、機構加入者の監査人は、本研究報告を参考として機構の残高証明書等の電子化制度についてよく理解するとともに、被監査会社である機構加入者と十分協議をし、監査手続の適切な実施に努めていただきますようお願いいたします。
 なお、機構の残高証明書等の請求・取得の電子化については機構加入者の監査人に関係するものであり、一般事業会社の監査人が証券会社等に対して実施する残高確認状については、従前のとおりであることにご留意ください。

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