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中小漁業融資保証法第33条の2に基づく漁業信用基金協会の監査への対応について

掲載日
2008年04月01日
常務理事   市 村  清
 「水産業協同組合法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律」(平成19年6月8日法律第78号)に基づき、平成20年4月1日以後に開始する事業年度から、法令で定める一定規模以上の漁業信用基金協会の決算関係書類に対して公認会計士等による監査が導入されることになりました。
 この漁業信用基金協会の決算関係書類の監査に当たり、監査人におかれては、以下の理由から農業信用基金協会の決算関係書類の監査の実務指針として公表されている業種別委員会報告第35号「農業信用保証保険法による農業信用基金協会の監査に当たっての監査上の取扱い」(平成18年4月13日公表 平成19年4月24日改正)が参考になると考えられますので、当該第35号を踏まえご対応ください。

・漁業信用基金協会が農業信用基金協会と同じ業を営む協会であること
・決算関係書類及びその監査の規定(命令及び通知を含む。)が、中小漁業融資保証法と農業信用保証保険法でほぼ同じであること
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