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業種別監査委員会報告第30号「自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針」に基づき実施する場合の当面の取扱い」の改正について

掲載日
2007年06月14日
号数
30号
常務理事 手塚 仙夫
 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成19年6月12日の理事会の承認を受けて、同日付けで「業種別監査委員会報告第30号「自己資本比率の算定に関する外部監査を「金融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針」に基づき実施する場合の当面の取扱い」の改正について」を公表いたしましたのでお知らせします。
 本改正は、金融庁告示第19号「銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」が公表され、また、これまでに財務諸表監査以外の保証業務等のフレームワークが整理されたことに対応するために見直しを行ったものです。
 主な改正点は次のとおりで、用語の整理・統一を主としており、従来の調査業務の内容を変更するものではありません。
  • 財務諸表監査以外の保証業務等のフレームワークが整理されたことを受け、当該報告の名称を「自己資本比率の算定に関する合意された手続による調査業務を実施する場合の取扱い」に変更するとともに、本文中の「外部監査」という用語を「合意された手続による調査業務」とした。
  • 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等が公表されたことを受け、本文中の「内部統制」という用語を「内部管理体制」とした。
  • 当該報告は主要行を対象としていたが、主要行以外の国際業務に携わる銀行からも自己資本比率に関する調査業務の要請があるため、主要行に限定しない書振りにした。
  • その他告示の改正による条文番号等の修正、用語の整理・統一を行った。
 なお、本改正は平成19年4月1日以後に開始する事業年度及び中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用されますが、同日前に開始する事業年度及び中間会計期間に係る自己資本比率の算定に関する調査業務から適用することを妨げないこととしています。
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