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業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別管理に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の改正について」及び業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」の公表について【廃止】

掲載日
2008年04月28日
号数
28,40号
常務理事 市村 清
  証券会社における顧客資産の分別保管に関する定期的な外部チェックについては、平成13年11月21日の日本証券業協会の理事会決議「会員における分別保管の適正な実施の確保のための措置について」により導入されましたが、平成18年6月14日に公布されました金融商品取引法の第43条の2第3項により、顧客資産の分別管理の状況について定期に監査法人等の監査を受けることが法令上義務付けられました。
  日本公認会計士協会(業種別委員会)では、当該規定が求める監査法人等の監査の取扱いについて、その趣旨・目的、昨今の監査を取り巻く諸環境の変化等を踏まえ、業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の抜本的な改正をすべく検討を行ってまいりました。
最終的な結論を出すには更なる検討や調整が必要な状況ですが、既に昨年9月30日に金融商品取引法が施行され、実務の混乱も懸念されることから、緊急に平成20年9月29日までの間の当面の取扱いとして、「業種別監査委員会報告第28号「証券会社における顧客資産の分別保管に対する検証業務等に関する実務指針(中間報告)」の改正について」及び業種別委員会報告第40号「金融商品取引業者の顧客資産の分別管理に対する検証業務等の当面の取扱い」を平成20年4月28日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。
  この度公表いたしました当面の取扱いでは、主に次の対応を図っております。

第28号報告の内容について直接修正をすることはせず、第28号報告の各規定は第40号報告の定めるところにより適用することとした。

第40号報告において、日本公認会計士協会の考え方として、金融商品取引法第43条の2第3項の趣旨・目的に最も適うものを「分別管理の法令遵守に関する検証業務」であると整理した。

「分別管理の内部統制の有効性に関する検証業務」又は「合意された手続業務」を実施する場合の監査人の対応についても、第40号報告に示した。

法律の名称等を新しくした監査人による検証業務の報告書等の文例を第40号報告に示した。
  なお、上記二つの委員会報告は、平成20年9月29日までの間の経過的な取扱いを定めたものですので、同年9月30日以後の取扱いについては、日本証券業協会等関係者と協議の上、新たな取扱いを公表することを予定しております。

上記二つの委員会報告の公表に対応して、日本証券業協会では、4月28日付けで「「会員における顧客資産の分別管理の適正な実施に関する規則」の一部改正について」を公表しております。http://www.jsda.or.jp/html/gyouhou/0804/0202.pdf

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