国際公会計基準第21号「非資金生成資産の減損」の翻訳完了について
- 掲載日
- 2005年07月20日
国際公会計基準第21号「非資金生成資産の減損」
(IPSAS21“Impairment of Non-Cash-Generating Assets” 2004年12月公表)
[概 略]
国際公会計基準第21号は、国際会計基準第36号「資産の減損」を基に作成されている。企業が保有する資金生成資産の場合、将来キャッシュ・フローに着 目することで減損は認識されるが、公的機関が保有する非資金生成資産の場合、その保有の目的は利益の獲得ではないことが多く、そのような方法を採用するこ とはできない。このため、公的機関が保有する非資金生成資産の減損を認識し、適切な会計処理を行うための基準が必要となる。
国際会計基準第36号が資金生成単位に適用されるのに対し、国際公会計基準第21号は、個々の非資金生成資産に適用される。これら2つの基準には、例え ば、公正価値の測定方法や減損テストに関して違いが認められる点があるが、その目的は共通であり、資産が減損しているかどうかを判断し、減損損失を確実に 認識するための手続を規定している。
主体は報告日ごとに、資産が減損している兆候が認められるかどうかを評価し、減損の兆候が認められる場合には、当該資産の回収可能サービス価額を正式に 測定することが求められる。回収可能サービス価額とは、売却費用控除後公正価値(資産売却で得られる金額から処分費用を控除した金額)と使用価値(残存 サービス提供能力の現在価値)のいずれか高い金額である。当該資産に活発な市場がある場合には、売却費用控除後公正価値を適用できるが、非資金生成資産に は活発な市場がないことが多く、その場合には使用価値を用いることになる。使用価値を測定するには、減価償却後再調達価額アプローチ、回復原価アプローチ 及びサービス構成単位アプローチの3つの方法がある。回収可能サービス価額が帳簿価額より低い場合、帳簿価額を引き下げることになり、この減少分が減損損 失となる。
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