専門情報

国際監査基準(ISA)の翻訳完了について

掲載日
2009年09月15日
 日本公認会計士協会  国  際  委  員  会

 国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)及び国際監査実務ステートメント(IAPS)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
 なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。

1.国際監査基準第250号「財務諸表監査における法令及び規則の検討」
原題:ISA 250 "Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements"
原文公表:2009年4月
翻訳文ページ数:13ページ(A4)
[概 略]
 本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査における監査人の法令及び規則を検討する責任を扱っている。本ISAは、監査人が特に特定の法令又は規則の遵守に関して別途の検証及び報告に関与するような、他の保証業務には適用しない。
 監査人の目的は、以下を行うことである。
(a) 財務諸表上の重要な金額及び開示の決定に直接的に影響を及ぼすと一般的に認識されている法令及び規則の規定の遵守に関する十分かつ適切な監査証拠を入手すること。
(b) 財務諸表に重要な影響を及ぼすその他の法令及び規則の不遵守の事実の識別に役立つ特定の監査手続を実施すること。及び、
(c) 監査中に識別された法令及び規則の不遵守又は不遵守の疑いに適切に対応すること。

本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

2.国際監査基準第520号「分析的手続」
原題:ISA 520 "Analytical Procedures"
原文公表:2009年4月
翻訳文ページ数:9ページ(A4)
[概 略]
 本国際監査基準(ISA)は、監査人による実証手続としての分析的手続(「分析的実証手続」)の利用を取り扱う。本国際監査基準はまた、監査人が財務諸表に関する全般的な結論を形成する際に役立つ、監査の最終段階間近の分析的手続を実施する監査人の責任も取り扱う。ISA第315号はリスク評価手続としての分析的手続の利用を取り扱う。ISA第330号は、評価されたリスクに対応する監査手続の種類、時期及び範囲に関する要求事項及び指針を含む。これらの監査手続は分析的実証手続を含むことがある。
 監査人の目的は、以下のことを行うことである。
(a) 分析的実証手続を利用する場合に、関連する信頼性のある監査証拠を入手すること。及び、
(b) 財務諸表がその事業体についての監査人の理解と整合しているかどうかに関する全般的な結論を形成する際に役立つ、監査の最終段階間近の分析的手続を立案して実施すること。
 本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

3.国際監査基準第580号「経営者確認書」
原題:ISA 580 "Written Representations"
原文公表:2009年4月
翻訳文ページ数:16ページ(A4)
[概 略]
 本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査における、経営者及び適切な場合には統治責任者から経営者確認書を入手する監査人の責任を取り扱っている。
 監査人の目的は、以下を行うことである。
(a) 経営者及び適切な場合には統治責任者から、当該経営者及び当該統治責任者が財務諸表の作成に対する責任及び監査人に提供した情報の網羅性に対する責任を果たしていると考えているという経営者確認書を入手すること。
(b) 監査人が必要であると判断する場合又は他のISAが要求する場合に、経営者確認書により、財務諸表又は財務諸表における特定のアサーションに関連する他の監査証拠を裏付けること。及び、
(c) 経営者及び適切な場合には統治責任者が提供した経営者確認書に適切に対応すること、又は監査人が要請した経営者確認書を経営者若しくは適切な場合には統治責任者が提供しない場合に適切に対応すること。
 本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

4.国際監査基準第610号「内部監査人の業務の利用」
原題:ISA 610 "Using the Work of Internal Auditors"
原文公表:2009年4月
翻訳文ページ数:8ページ(A4)
[概 略]
 本国際監査基準(ISA)では、外部監査人が、ISA第315号に従って、内部監査機能がその監査に関連すると判断する際の、内部監査人の業務に関する外部監査人の責任を取り扱っている。
 本ISAは、個々の内部監査担当者が、監査手続を実施している外部監査人を直接補助する場合を取り扱うものではない。
 事業体が、外部監査人の監査に関連すると判断するような内部監査機能を有する場合、当該外部監査人の目的は以下の事項となる。
(a) 内部監査人の特定の業務を利用するかどうか及び当該業務を利用する程度を判断すること。及び、
(b) 内部監査人の特定の業務を利用する場合には、当該業務が監査の目的にとって適切であるかどうかを判断すること。
 本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。

以 上
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