「平成16年度上半期における品質管理レビューの概要」の公表について
- 掲載日
- 2005年01月18日
去る1月18日開催の理事会において、平成16年度上半期の品質管理レビューの概要を公表することについて承認を得ましたので、ここに公表いたします。
当協会では、公開会社の監査を行っている監査事務所を対象として平成11年度から自主規制として品質管理レビュー制度を導入し、該当する監査事務所は、少なくとも3年に一度、協会の品質管理レビューを受けることになっています。この品質管理レビュー制度は、平成15年の公認会計士法の改正により、その第 46条の9の2の第1項に「協会は、会員の第2条第1項の業務の状況の調査を行うものとする。」、また、第2項に「協会は、定期的に、又は必要に応じて、前項の調査の結果を内閣総理大臣に報告するものとする。」と規定され、協会の行う品質管理レビューは法の下に行われる制度となるとともに、公認会計士・監査審査会のモニタリングを受けることになり、本年度がその適用初年度となっています。また、品質管理レビューの対象となる監査業務の範囲が「大会社等」に拡大されることになりますが、新たに対象となる監査業務の範囲は平成16年4月1日以後開始する事業年度から適用となるため、今年度は従来どおり、公開会社のみが品質管理レビューの対象業務となっています。
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