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「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について

掲載日
2003年01月16日
号数
36号
常務理事 森 公高
 学校法人委員会から答申のありました学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」(改正)が、平成15 年1月16日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。この答申は、諮問「既に公表されている学校法人委員会報告等の改廃の必要性について検討さ れたい。」に対するものであります。
 今回の改正は、平成14年1月に改訂された監査基準の趣旨を踏まえたものであり、改正の主な内容は、監査報告書の記載事項を監査の対象、実施した監査の 概要、計算書類に対する意見に分ける等、監査基準の記載に整合させたこと、会計制度に対する監査の取扱いを区分したこと、追記情報の記載内容を整理したこ と及び監査報告書文例の形式要件を改めたこと等であります。
 本報告では、他の監査領域における監査報告書との整合性をはかるため、監査報告書の表題を「独立監査人の監査報告書」とする改正を行いましたが、これは原則であり、従来どおり「監査報告書」とすることもできます。
 なお、本報告は平成15年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用されることになっておりますので念のためご留意ください。
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