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「投資信託及び投資法人における当面の監査上の取扱い」の改正についての公表について

掲載日
2005年01月18日
号数
14号
常務理事 手塚仙夫
 「業種別委員会報告第14号「投資信託及び投資法人における当面の監査上の取扱い」の改正について」が、平成17年1月18日の理事会において承認され、同日付けで公表いたしましたのでお知らせいたします。
 本報告は、先般の証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)の一部の施行等に伴い、平成16年11月22日付けで企業内容等の開示に 関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成16年内閣府令第91号)が公布され、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第 22号)が改正されたことを受け、投資法人の監査報告書及び中間監査報告書の文例を改正したものであります。
 最後に、本報告は、平成16年12月1日以後に提出される投資法人の有価証券報告書等に含まれる財務諸表又は中間財務諸表の監査又は中間監査から適用されることを申し添えます。
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