「投資信託及び投資法人における当面の監査上の取扱い」の改正についての公表について
- 掲載日
- 2005年01月18日
- 号数
- 14号
本報告は、先般の証券取引法等の一部を改正する法律(平成16年法律第97号)の一部の施行等に伴い、平成16年11月22日付けで企業内容等の開示に 関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成16年内閣府令第91号)が公布され、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第 22号)が改正されたことを受け、投資法人の監査報告書及び中間監査報告書の文例を改正したものであります。
最後に、本報告は、平成16年12月1日以後に提出される投資法人の有価証券報告書等に含まれる財務諸表又は中間財務諸表の監査又は中間監査から適用されることを申し添えます。
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これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
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