会計制度委員会研究報告第13号「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)-IAS第18号「収益」に照らした考察-」の公表について
- 掲載日
- 2009年07月09日
- 号数
- 13号
本研究報告は、平成18年9月8日付けの諮問事項「収益の認識基準について調査研究されたい。」に対するものです。この諮問は、収益の認識基準については、我が国では企業会計原則に包括的に記述されているにとどまっており、明確な基準が存在していないため、実態調査等を通じて、収益認識について整理・検討等を行う必要があると考えられたため発出されたものです。これを受け、当協会では、平成19年12月に会計制度委員会に収益認識専門委員会を設置し、同専門委員会において有価証券報告書の財務諸表の重要な会計方針に記載されている「収益及び費用の計上基準」の開示状況の調査をはじめ、主要な業種別の専門部会関係者からのヒアリング等により、収益認識に関する個別論点の洗い出し作業を行うとともに、具体的な会計処理及び開示全般について国際会計基準(以下「IAS」という。)第18号「収益」に照らした検討等を行ってきました。
本研究報告では、「Ⅰ 総論」において、本研究報告の性質等を説明した上で、我が国の実現主義の下での収益認識要件をより厳格に解釈した場合の考え方とIAS第18号とを比較した考察を行っています。また、「Ⅱ 付録」においては、ヒアリング等により洗い出された具体的な事例について、IAS第18号の付録で取り上げられている事例も参考にしつつ、IAS第18号に照らした考察等を行っています。
本研究報告は、当協会会員の業務の参考に資するべく、あくまで研究報告として当協会の考え方を示したものであり、この公表により、収益認識に関し、これまでの実現主義の解釈の下で認められてきた会計処理から本研究報告に記載された会計処理への変更が強制されることはありません。また、今後、本研究報告は、国際財務報告基準(以下「IFRSs」という。)の改訂、IFRSsの解釈や実務への適用のあり方等を踏まえ、その内容に関し、さらに検討がなされることがあります。
折りしも、企業会計審議会から「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」が公表され、2010年3月期から一部の企業については、IFRSsを任意に適用することが認められ、2015年又は2016年から強制適用される可能性があるという潮流があります。本研究報告が今後、IFRSsを任意適用する企業の監査業務等の参考となることを期待いたします。
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