会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」、同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」及び「税効果会計に関するQ&A」の改正について(公開草案)
- 掲載日
- 2009年03月19日
- 号数
- 6,10号
日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成21年度税制改正による改正法人税法等に示された外国子会社配当益金不算入制度が導入されることに伴い、以下の会計制度委員会報告等の見直しを行ってまいりましたが、このたび、一応の検討を終えたため、草案を公表し、広く意見を求めることといたしました。
(1) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(2) 同第10号「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(3) 税効果会計に関するQ&A
上記草案の公表時点(平成21年3月19日)では、国会において改正法人税法等が審議中であり、その公布日が確定しないため、(3)では、公布日が3月であるか4月であるかの違いにより、以下のとおり二つの取扱いを示しております(最終確定版では、改正法人税法等の公布日如何により、いずれかの取扱いにします。)。
<平成21年3月31日までに公布された場合>
3月期決算会社においては、平成21年3月期において、改正法人税法等に基づき、留保利益及び繰越外国税額控除に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の見直しを行い、その影響額を法人税等調整額に計上する。
<平成21年4月1日以降に公布された場合>
3月期決算会社においては、翌期の財務諸表にその影響額を反映させる。この場合、将来における上記に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正差額に重要性があると認められる場合には、開示後発事象として、その内容及びその影響を注記する。
なお、いずれの場合でも、改正法人税法等の公布日に関わらず、平成21年3月期における繰延税金資産の計上基礎となるタックスプランニングに基づく将来の課税所得の発生見込額の見積りに当たっては、その影響(特に、外国子会社の将来利益からの配当が益金不算入とされること)を踏まえることになると考えられます。
(1)及び(2)の改正は、平成21年度改正法人税法等の公布日以後終了する連結会計年度あるいは事業年度から適用します。四半期連結会計期間(四半期会計期間)又は中間連結会計期間(中間会計期間)についても、平成21年度改正法人税法等の公布日以後終了する当該期間から適用します。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成21年4月9日(木)までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。
お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、予めご了承ください。
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- 前書文(PDF・1P・14.1KB)
- 第6号 新旧対照表(PDF・10P・131.6KB)
- 第10号 新旧対照表(PDF・4P・29.7KB)
- 「税効果会計に関するQ&A」 新旧対照表(PDF・3P・23.7KB)
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