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法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」及び同研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の公表について【廃止】

掲載日
2009年04月27日
号数
10、11号
常務理事 吉田 慶太

1.当協会は、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」という。)が実施する各種業務の契約書に関して、このたび、次の2つの研究報告を取りまとめ公表いたします。
・ 法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」
・ 法規委員会研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」
 
2.公認会計士等が実施する各種業務の契約書に関しては、これまでに次の3つの研究報告を公表しました。
・ 法規委員会研究報告第3号「監査及びレビュー等関連業務の契約書作成について」
・ 法規委員会研究報告第6号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」
・ 法規委員会研究報告第7号「監査契約書の作成について」

  今回公表する2つの研究報告は、会員各位が利用される際に、より分かりやすく、より使い勝手のよいものとするために、整理・統合の検討を行い取りまとめ直したものであり、これにより、研究報告第3号、研究報告第6号及び研究報告第7号は、その役割を終えることになります。今後、契約書の作成に当たっては、研究報告第10号及び研究報告第11号を参考にして作成いただくことになりますので、ご留意ください。

3.法規委員会研究報告第10号「財務情報の保証業務等の契約書の作成について」の概要は次のとおりです。
・ 本研究報告は、従来の研究報告第3号をベースに取りまとめ直したものです。今回の整理・統合に当たって、最近の公認会計士等の扱う業務が広範にわたり、専門家として契約書を作成する際の注意点を示しておくことも会員各位の実務に資すると考えられたことから、契約書の作成に共通した基本となる考え方について概括的な説明を追加しております。
・ また、平成20年8月8日に公表された、監査・保証実務委員会研究報告「公認会計士等が行う保証業務等に関する研究報告」(公開草案)に示されている、監査及び四半期レビュー業務以外の保証業務(例えば、任意の財務情報のレビュー業務)と、合意された手続業務を対象として、契約書作成に当たってのガイドラインとそれらの作成例を取りまとめています。
・ なお、研究報告第3号では取り上げておりました「調製」に関しましては、我が国においては、公認会計士等が実施する場合は少ないと考えられたことから、今回は対象には含めておりません。

4.法規委員会研究報告第11号「監査及び四半期レビュー契約書の作成について」の概要は次のとおりです。
・ 本研究報告は、従来の研究報告第6号及び研究報告第7号をベースに取りまとめ直したものです。公認会計士等の主たる業務である監査及び四半期レビューに関する契約書に特化して解説を行うために、研究報告第10号とは別の研究報告として取りまとめました。
・ 今回の整理・統合に当たって、契約書の作成例(ひな型)についても見直しを行い、監査約款(四半期レビュー約款)について、次の修正を行いました。なお、便宜上、様式1から様式3まで共通の監査約款で説明します(四半期レビュー約款も同趣旨の修正を行っています。)。
① 守秘義務が解除される正当な理由として、「五 受嘱者が、監査業務において外部専門家を利用する場合」を追加しました(第8条(守秘義務)関係)。
② 監査報告書等の利用に関して、「転載等をする場合には、監査の対象となった財務諸表等及び内部統制報告書と一体として利用しなければならない。」旨を追加しました(第9条(監査報告書等の利用)関係)。
③ 委嘱者側の事由による契約の解除に関して、期限の利益喪失(請求失期)に係る条項「委嘱者は、契約書本文に定められた支払の時期にかかわらず、請求された場合には支払うものとする。」を追加しました(第12条(契約の解除・終了)関係)。
④ 催告なく契約を解除できる事項として、「七 委嘱者が、破産等の申立を行った場合」を追加しました(第12条(契約の解除・終了)関係)。
⑤ 契約の解除に関連して、「委嘱者は、受嘱者から提出を受けた受嘱者の異動に至った理由及び経緯等に係る意見書等に記載されている内容をそのまま臨時報告書に記載しなければならない。」との条項を追加しました(第12条(契約の解除・終了)関係)。

5.両研究報告に示している各種の作成例(ひな型)は、契約締結に際して留意すべき事項や内容等について例示して会員の業務の参考に資することを目的とするものであり、利用に際しては、適宜、追加、削除、修正されることを想定していますので、ご留意ください。

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