「経営者による確認」、同第10号(中間報告)「不正及び誤謬」、同第11号(中間報告)「違法
- 掲載日
- 2000年03月22日
- 号数
- 3号
行為」及び同第17号(中間報告)「中監査基準委員会から答申のありました監査基準委員会報告書第3号(中間報告)「経営者による確認書」、同第10号(中間報告)「不正及び誤謬」、同第11 号(中間報告)「違法行為」及び同第17号(中間報告)「中間監査」の一部改正が去る3月22日の理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
これらの改正は、平成11年9月7日付けの会長からの諮問「既に公表されている監査基準委員会報告書の見直し・体系化について検討されたい。」に対するものであります。
経営者による確認書については、ご承知のとおり、平成3年の監査基準・準則の改訂により導入され、これを受け、平成5年1月にその具体的な実務指針とし て監査基準委員会報告書第3号が公表されました。また、平成10年6月には、中間監査基準の改訂により、中間監査においても経営者による確認書を入手する ことが制度上明らかにされ、これを受け、平成11年3月に監査基準委員会報告書第17号(中間報告)「中間監査」が公表され、同報告書の中で中間監査に係 る経営者による確認書に関する指針が示されました。
経営者による確認書が導入されてから7年が経過し、その入手は、実務では定着したものと考えられますが、その間、数々の新しい会計基準の適用、連結の範 囲の拡大等、監査を取り巻く環境には様々の変化が生じております。このようなことから、今回、国際的な監査基準との調和にも配慮しつつ、新しく確認すべき 事項を整備することを中心にその見直しを行いました。また、この見直しに伴い、経営者による確認書に言及している他の監査基準委員会報告書についてもその 関係規定を改正することといたしました。なお、経営者による確認書の見直しと言っても、その位置付けや性格自体を変えるものでないことは言うまでもありま せん。
なお、これらの改正後の報告書の適用は、平成12年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査からとして おりますが、改正後の第3号(中間報告)「経営者による確認書」第7項の例として示した確認事項には、既に他の委員会報告において状況に応じ記載を求める と規定されている事項やその状況から監査人が記載を求めることが適当と判断する事項もあると考えられますので、監査人におかれましては、適用前の事業年度 又は中間会計期間であっても、確認の要否の検討に当たっては十分ご留意ください。
間監査」
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