法律で定められている監査

まとめてインプット
(金融商品取引法監査・会社法監査)


法律で定められている監査のうち、代表的なものとして「金融商品取引法監査」、「会社法監査」、「国等から補助金を受ける学校法人監査」がある。金融商品取引法監査は投資家保護のため、会社法監査は株主や債権者の保護のために「決算書類が会計基準に準拠して適正かどうか」についてチェックし、会計処理の妥当性も同一の基準で判断される。
金融商品取引法監査の対象企業のほとんどは証券取引所に上場していて、会社法監査の対象条件(大会社(資本金5億円以上、又は負債総額200億円以上)および委員会設置会社)を満たしているので、金融商品取引法監査と会社法監査の二つの監査を受けることとなる。また、国等から補助金をもらっている学校法人は学校法人会計基準に従って計算書類を作成し所轄官庁へ提出しなければならないが、その計算書類について適正性を確保するため監査を受けることになる。

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