株式会社の機関の種類

まとめてインプット
(監査役会設置会社・指名委員会等設置会社・監査等委員会設置会社)


会社法においては、株式会社の方針に応じて柔軟な機関設計が行えるよう、選択肢が用意されている。

各株式会社が全て自由に判断できるというわけではないが、株式会社の形式や規模に応じた設置できる機関の種類や範囲の中での機関設計が認められている。

 

  • 監査役会設置会社
    3名以上の監査役で構成する監査役会が取締役の業務執行を監査する株式会社である。監査役の過半数は社外監査役であることが求められている。現在日本で最も多くの上場会社が採用している形態である。
  • 指名委員会等設置会社
    それぞれ3人以上の取締役で構成する「指名委員会」、「監査委員会」、「報酬委員会」の3つの委員会が設置される株式会社である。委員の過半数が社外取締役であることが定められており、株主保護の見地に立った厳正な監督を行うことが期待される。取締役会の中に社外取締役が過半数を占める「各委員会」を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については執行役にゆだね、経営の合理化と適正化を目指した制度。指名委員会等設置会社では常に会計監査人の設置が必要となっている。
  • 監査等委員会設置会社
    3名以上の取締役で構成する監査等委員会が取締役の業務執行を監査する株式会社である。委員の過半数は社外取締役であることが求められている。取締役会の監督機能の充実という観点から、自ら業務執行をしない社外取締役を複数置くことで業務執行と監督の分離を図りつつ、そのような社外取締役が、監査を担うとともに、経営者の選定・解職等の決定への関与を通じて監督機能を果たすものとするための制度と位置付けられている。監査等委員会設置会社では常に会計監査人の設置が必要となっている。
ページトップへ