専門情報

「品質管理レビュー基準」及び「品質管理レビュー手続」の改正について(お知らせ)

掲載日
2010年07月28日
品質管理担当常務理事 鈴 木 昌 治

 平成22年7月7日の理事会において「品質管理レビュー基準」の改正が、また、同日の常務理事会において「品質管理レビュー手続」の改正が承認されましたので、お知らせいたします。
 今回の改正は、品質管理委員会規則の改正に伴うものと、平成22年度の品質管理レビューに当たり、実務指針等の改正等の対応や、これまでの品質管理レビューの実施結果を踏まえて見直した結果によるものです。
 「品質管理レビュー基準」については、内部統制監査が品質管理レビューの対象であることを明確にするための改正であり、「3.品質管理レビュー実施基準」の(3)の③及び「5.フォローアップ」の(1)の④に内部統制監査に関する事項を追加しました。
 また、「品質管理レビュー手続」の主な改正点は、次のとおりです。 

① 公認会計士・監査審査会の検査結果通知書の利用(第166項、第225項、第248項)公認会計士・監査審査会と協会において、同審査会の検査結果通知書を品質管理レビューで活用することの合意を受けて改正された品質管理委員会規則にあわせ、同検査結果通知書を品質管理レビューで利用する資料の一つに加えました。 
② レビュー実施時における審査担当者への質問(第269項、第299項) レビューアーが、必要に応じて審査担当者へ質問ができることを追加しました。 
③ 品質管理レビューに係る改善計画書の記載様式(第515項、付録Ⅵ)第515項に品質管理レビューに係る改善計画書の様式を示す旨を追加し、付録Ⅵとして「品質管理レビューに係る改善計画書の記載様式」を新設しました。 
④ フォローアップ・レビューに係る改善計画書の記載様式(第553項、付録Ⅶ)第553項にフォローアップ・レビューに係る改善計画書の記載様式を示す旨を追加し、付録Ⅶとして「フォローアップ・レビューに係る改善計画書の記載様式」を新設しました。

 その他、レビューツールの体系の見直し、レビューツールの新設及び記載内容等の見直しにあわせた改正を行いました。
 なお、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、平成22年7月1日から適用となりますが、品質管理レビュー手続のうち、公認会計士・監査審査会の検査結果通知書の活用に関する第166項、第225項及び第248項については、改正された品質管理委員会規則の施行の日(平成22年7月8日)からとなります。
 また、改正後の品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続は、協会ウェブサイトの専門情報にて閲覧及びダウンロードできます。

以  上

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