監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」の公表について
- 掲載日
- 2015年05月29日
- 号数
- 4号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成27年5月26日に開催されました常務理事会の承認を受けて、平成27年5月29日付けで監査基準委員会研究報告第4号「監査品質の枠組み」を公表しましたのでお知らせいたします。
本研究報告は、監査人の監査品質の継続的な改善に資するため、国際監査・保証基準審議会(IAASB)において公表された“A Framework for Audit Quality”を基に、我が国において監査品質に影響を及ぼす要因を加味して体系的に取りまとめたものです。
本研究報告は、以下の会社法の改正及びコーポレートガバナンス・コードが公表されたことに伴い、今後、監査品質及び監査品質に影響を及ぼす要因に関する議論の機会が増えることが想定されることから、そのような監査の利害関係者における議論に資することを期待して公表するものです。
・ 会社法の改正により、会計監査人の選解任の議案の決定権が監査役に付与され、平成27年2月に公布された会社法施行規則において、監査人の解任又は再任に関する理由の株主総会参考書類への記載(同施行規則第81条)や監査人の再任の場合には事業報告に報酬額及び監査役等が同意した理由の記載(同施行規則第126条)が求められていること
・ 平成27年5月に東京証券取引所から公表されたコーポレートガバナンス・コードにおいて、適正な監査の確保に向けて適切な対応を行うべきことが明記され(【原則】3-2)、さらに監査役等が監査人を適切に評価するための基準の策定が示されたこと(【補充原則】3-2①(ⅰ))
本研究報告の取りまとめに当たっては、平成27年2月26日から3月27日までの間、草案を公開し、広くコメントの募集を行いました。公開草案に寄せられたコメントを検討した結果、公開草案から変更した主な点は以下のとおりです。
・ コーポレートガバナンス・コードの【原則】3-2を引用し、監査人と被監査会社の経営者及び監査役等との相互作用の重要性についての記載を追加した(第54項)。
・ 監査における指導・助言機能についての記載を追加した。
- 監査に本来的に内在している指導・助言機能について、当該機能を発揮することが期待されている旨(第6項)
- 監査人と経営者の率直で建設的な関係が監査人の指導・助言機能の発揮につながる旨(第58項)
なお、公開草案に寄せられた主なコメントの概要とそれらに対する対応は、「監査基準委員会研究報告の公開草案に対するコメントの概要及び対応について」に記載しております。
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