「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について
- 掲載日
- 2014年12月08日
国立大学法人等の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」(以下「国立大学法人会計基準」という。)が、平成26年4月1日に改訂されたのを受け、文部科学省及び日本公認会計士協会は、国立大学法人会計基準の実務上の留意点を定める「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「実務指針」という。)を改訂いたしましたのでお知らせいたします。
本改訂は、産業競争力強化法が制定され、 文部科学大臣及び経済産業大臣の認定を受けた特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業について、国立大学法人等から必要な資金の出資が行なわれることになり、国立大学法人法上の国立大学法人等の業務として産業競争力強化法に基づく出資等の業務が追加されたことに伴う関係規定の整備等を行うものです。なお、改訂後の実務指針については、平成26事業年度から適用されます。
最後に、今後も国立大学法人の会計の理論及び実務の進展とともに、実務指針を充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。
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