専門情報

「倫理規則」及び「独立性に関する指針」の改正並びに「利益相反に関する指針」の制定について

掲載日
2014年06月10日
常務理事 上林 三子雄

  現在の「倫理規則(注解を含む。以下同じ。)」及び「独立性に関する指針」は、国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants:IESBA)(以下「IESBA」という。)が策定している、Code of Ethics for Professional Accountants(以下「IESBA倫理規程」という。)を基に、我が国の公認会計士法等の法令や、我が国に以前から存在した倫理関係の規定等を考慮して作成されています。

  今般、IESBA倫理規程の改正規定が2013年3月に公表されたことを受け、倫理委員会では、「倫理規則」及び「独立性に関する指針」を改正すべき点がないかどうかについて審議を行い、「「倫理規則」及び「独立性に関する指針」の改正並びに「利益相反に関する指針」の制定に関する公開草案の公表について」として広く意見を募集し、検討いたしました。

  当該検討の結果、「「倫理規則」及び「独立性に関する指針」の改正並びに「利益相反に関する指針」の制定について」として取りまとめましたので、公表いたします。

  なお、倫理規則については、改正に当たって、定期総会での承認が必要となります。そのため、今般公表する「倫理規則」は定期総会に議案提案する改正規定案であり、当該改正が承認されることを前提として、「独立性に関する指針」の改正及び「利益相反に関する指針」の制定を公表しております。

  また、これらの改正規定等は、平成27年4月1日からの施行(※詳細は、各附則をご確認ください。)を予定しておりますが、適用に当たっては、以下の事項にご留意ください。

①  適用開始日以前に、倫理規則等の違反を認識した場合には、本改正の趣旨を踏まえた対応を行うことが推奨されます。

②  上記①の対応において、監査業務においては、当該違反を認識した時点が帰属する業務期間内において監査役等へ報告するかどうか、その時期も含め検討する必要があります。この場合、適用開始事業年度に係る業務期間とその直前の事業年度に係る業務期間が重複する時点で、当該違反を認識した場合、直前の事業年度に係る業務期間において監査役等に報告することが推奨されます。例えば、平成27年3月期に影響する違反を平成27年4月1日に認識した場合、4月1日が帰属する業務期間は、平成27年3月期に係る業務期間と平成28年3月期に係る業務期間の2期間で重複することとなりますが、この場合は平成27年3月期に係る業務期間において監査役等に報告することが推奨されます。

 

※倫理規則は、平成26年7月9日開催の定期総会において承認され、確定いたしました。

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