「公会計委員会報告第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の一部改訂について」の公表について
- 掲載日
- 2012年04月13日
- 号数
- 6号
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、平成24年4月10日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会報告第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の一部改訂について」を公表いたしましたのでお知らせいたします。
本改訂におきましては、「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が平成24年3月29日に改訂されたことなどに伴い、監査報告書の文例について以下の変更を行うなどしております。
・「財務諸表に対する監査意見」、「国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法が要求する利益処分案及び決算報告書に対する意見」及び「事業報告書に対する報告」の3つに区分して意見等を表明することとし、財務諸表に対する監査意見と国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法が要求する意見等を記載上明確化
・監査報告書の記載区分において、国立大学法人の長と会計監査人の責任を区分して明記
・財務報告の枠組みの記述を「一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の会計の基準」に変更
なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html)
最後に、今後も国立大学法人等監査に係る検討の進展に併せて、実務指針を充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。
これらの公表物の全部又は一部について、事前に文書によって日本公認会計士協会から許諾を得ることなく、協会編集以外の印刷物、協会主催以外の研修会資料、電子的媒体、その他いかなる手段による場合においても、複製、転載、頒布等を禁じます。
無断で使用した場合は、然るべき法的対応を取ることがありますので、ご注意ください。
以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について
日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。
転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、担当事務局へご提出ください。
なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめご承知おきください。 転載許可申請書のフォームは以下からダウンロードできますので、ご利用ください。
転載許可申請書フォーム「公表物転載のお願い」
日本公認会計士協会公表物の使用・転載料の申請書、要領及び記入見本・注意事項等
転載料計算書(見本)
- 雑誌又は、有料セミナー資料及び雑誌等への転載の場合
- 電子媒体への転載の場合
お問合せ・送付先
〒102-8264 東京都千代田区九段南4-4-1 日本公認会計士協会CSR本部広報・ブランドマネジメントグループ
- TEL
- 03-3515-1123
- tensai@sec.jicpa.or.jp