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「公会計委員会報告第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の一部改訂について」の公表について

掲載日
2012年04月13日
号数
6号
常務理事 遠藤 尚秀 常務理事 関川  正

 日本公認会計士協会(公会計委員会)は、平成24年4月10日に開催された常務理事会の承認を受けて、「公会計委員会報告第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の一部改訂について」を公表いたしましたのでお知らせいたします。

 

 本改訂におきましては、「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(国立大学法人監査基準)が平成24年3月29日に改訂されたことなどに伴い、監査報告書の文例について以下の変更を行うなどしております。

 

・「財務諸表に対する監査意見」、「国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法が要求する利益処分案及び決算報告書に対する意見」及び「事業報告書に対する報告」の3つに区分して意見等を表明することとし、財務諸表に対する監査意見と国立大学法人法が準用する独立行政法人通則法が要求する意見等を記載上明確化

・監査報告書の記載区分において、国立大学法人の長と会計監査人の責任を区分して明記

・財務報告の枠組みの記述を「一般に公正妥当と認められる国立大学法人等の会計の基準」に変更

 

 なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html

 

 最後に、今後も国立大学法人等監査に係る検討の進展に併せて、実務指針を充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
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