専門情報

法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」の改正について

掲載日
2010年07月09日
号数
1号
常務理事 吉田 慶太
 当協会は、平成6年10月に法規委員会研究報告第1号「公認会計士等の法的責任について」を公表しておりますが、その中では、公認会計士又は監査法人(以下「公認会計士等」といいます。)に対し監査手続の過失を認定し損害賠償を命じた当時の事例を踏まえて、将来における同様の事例の発生及び制度改正に備えるため、当時の法律上の諸規定を体系的、網羅的かつ簡易なものとして取りまとめ、会員の参考に供しております。
 その後、国内外の会計不祥事の発生を契機として、資本市場の公正性・透明性の確保がこれまで以上に重要視されるなど公認会計士等を巡る環境が大きく変化し、以下の①から③までのとおり、公認会計士等の権限及び法的責任に大きな変更が加えられたことから、本研究報告の全体的な構成を見直した上で、最近の公認会計士等の法的責任を巡る重要な裁判例及び事件等も参考に、今般、本研究報告を改正することといたしました。
 ① 平成15年公認会計士法改正による指定社員制度の創設並びに平成19年公認会計士法及び金融商品取引法改正による有限責任組織形態の監査法人制度の創設、課徴金納付命令の創設、特定社員制度の創設及び法令違反等事実発見時の当局申出制度の創設
 ② 平成17年会社法制定による会計監査人の行為に基づく対会社責任に係る株主代表訴訟の対象化及び一部免除制度の創設
 ③ 平成18年証券取引法改正(金融商品取引法に改題)による四半期報告制度及び財務報告に係る内部統制報告制度の導入
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