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「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」の一部改訂について

掲載日
2010年04月19日
常務理事 樫谷 隆夫 常務理事 亀岡 保夫
 独立行政法人の会計に関する認識、測定、表示及び開示について定める「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」(以下「独法会計基準」という。)が、平成22年3月30日に一部改訂がなされました。同改訂により、金融商品の時価等の開示に関する注記、賃貸等不動産の時価等の開示に関する注記、資産除去債務に関する会計処理等についての規定が新設され、金融商品の時価等の開示に関する注記及び賃貸等不動産の時価等の開示に関する注記については平成21事業年度から、その他の規定については平成22事業年度から適用されることとなりました。
 独法会計基準の改訂を受け、総務省行政管理局、財務省主計局及び日本公認会計士協会は、企業会計の基準における考え方を基本として、独立行政法人の公的な主体としての特性等を勘案して検討を行い、その実務上の留意点を定める「「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A」(以下「Q&A」という。)を平成22年4月付けで改訂しましたので、お知らせいたします。
 今回のQ&Aの改訂におきましては、平成21事業年度から適用される金融商品の時価等の開示に関する注記、賃貸等不動産の時価等の開示に関する注記等に係る規定の整備のみを実施しており、平成22事業年度から適用される資産除去債務に会計処理等に係る規定の整備については、今後実施する予定となっております。
 このたび、独法会計基準において新たに規定された、金融商品及び賃貸等不動産の時価等の開示に関する注記等の規定は、企業会計基準と同様の趣旨の注記等を行うことを想定して規定されたものであります。したがいまして、本Q&Aも、独立行政法人の特性等を勘案して特に規定すべき事項等について定めるものであり、本Q&Aに規定のない事項等については、企業会計基準等の規定に当然に依ることとなりますのでご留意願います。
 今後も独立行政法人会計の理論及び実務等を踏まえて、Q&Aを充実・改善していく予定でありますことを申し添えます。
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