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PCAOB監査基準第16号の翻訳完了について(お知らせ)

掲載日
2014年02月04日
号数
16号
日本公認会計士協会 国際委員会

  国際委員会では、米国の公開企業会計監視委員会(PCAOB)から公表された監査基準等の翻訳を行っており、このたび下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせいたします。

  なお、正文はあくまでも英文であることにご留意ください。英文はPCAOBのウェブサイト(http://www.pcaobus.org)より入手可能です。

 

 

監査基準第16号「監査委員会とのコミュニケーション、PCAOB基準に対する関連する改訂及びAUセクション380に対する経過的改訂」

Auditing Standard No.16, “Communications with Audit Committees; Related Amendments to PCAOB Standards; and Transitional Amendments to AU SEC. 380”

2012年8月PCAOB公表、2012年12月SEC承認

[概 略]

  監査基準第16号は、監査人が、監査の実施に関連する一定の事項に関して、会社の監査委員会とのコミュニケーションを行い、監査に関連する一定の情報を監査委員会から入手することを要求している。本基準はまた、監査人が、監査委員会と監査業務の契約条件に関する理解を確立し、その理解を監査契約書に記載することを要求している。

  監査人の目的は、以下を実施することである。

a. 監査に関する監査人の責任について監査委員会に伝達し、監査業務の契約条件の理解を監査委員会と確立すること。

b. 監査に関連する情報を監査委員会から入手すること。

c. 全般的な監査戦略と監査の実施時期の概要について監査委員会に伝達すること。

d. 監査上発見した、財務報告プロセスにとって重要な事項について、監査委員会に適時に伝達すること。

  本基準は2012年12月15日以降開始する事業年度の監査から発効する。

以  上

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