国際監査基準(ISA)の翻訳完了について
- 掲載日
- 2010年08月19日
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
記
1.国際監査基準第510号「初年度監査―期首残高」
原題:ISA 510 "Initial Audit Engagements-Opening Balances"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、初年度監査を実施する場合の期首残高に関する監査人の責任を扱っている。期首残高には、財務諸表項目の金額に加えて、偶発事象や契約債務のような期首に存在した開示項目が含まれている。財務諸表が比較財務情報を含む場合には、ISA第710号に記載されている要求事項と指針も適用される。
初年度監査の実施における、期首残高に対する監査人の目的は、以下の事項に関する十分かつ適切な監査証拠を入手することである。
(a) 期首残高に、当年度の財務諸表に重要な影響を与える虚偽表示が含まれるかどうか。
(b) 期首残高に反映された適切な会計方針が当年度の財務諸表にも継続して適用されているかどうか、もしくは関連する会計方針の変更が、適切に処理され、並びに適切な財務報告の枠組みに準拠して、適切に表示及び開示されているかどうか
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
2.国際監査基準第560号「後発事象」
原題:ISA 560 "Subsequent Events"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、財務諸表監査における後発事象に関する監査人の責任を取り扱っている。
監査人の目的は、以下を行うことである。
(a) 財務諸表の修正又は財務諸表における開示を必要とする事象で、財務諸表日と監査報告書日の間に発生した事象が、適用される財務報告の枠組みに準拠して当該財務諸表に適切に反映されているか否かについて、十分かつ適切な監査証拠を入手すること
(b) 監査人が、監査報告書日後に知るところとなり、当該日に知っていたならば監査報告書を修正する原因になったかもしれない事実に適切に対応すること
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
3.国際監査基準第505号「確認」
原題:ISA 505 "External Confirmations"
原文公表:2009年4月
[概 略]
本国際監査基準(ISA)は、ISA第330号及びISA第500号の要求事項に従った監査証拠を入手するための、監査人による外部確認手続の利用を扱っている。本ISAでは、ISA第501号で扱われる訴訟と求償に関する質問は扱っていない。
監査人の目的は、確認手続を利用する場合、適合性と証明力のある監査証拠を入手するため、当該手続を立案し実施することである。
本ISAは、2009年12月15日以後開始する期間の財務諸表監査に対して発効する。
以 上
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以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます
- ISA510号(和文)(PDF・14P・87.1KB)
- ISA560号(和文)(PDF・11P・43.1KB)
- ISA505号(和文)(PDF・12P・83.3KB)
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