国際監査基準(ISA)等の翻訳完了について(お知らせ)
- 掲載日
- 2013年12月27日
- 号数
- ISAE3410号
国際委員会では、国際会計士連盟(IFAC)の国際監査・保証基準審議会(IAASB)から公表された国際監査基準(ISA)等の翻訳を行っており、このたび、下記の基準の翻訳作業が完了いたしましたので、お知らせします。
なお、正文はあくまでも英文(IFACのウェブサイト(http://www.ifac.org)から入手可能です。)であることにご留意ください。
記
国際保証業務基準第3410号「温室効果ガス報告に対する保証業務」
原題:International Standard on Assurance Engagements(ISAE)3410 “Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements”
※ 原文公表:2012年6月
[概 略]
本国際保証業務基準(ISAE)は、事業体の温室効果ガス(GHG)報告に対して報告を行う保証業務を対象としている。
本ISAEにおける業務実施者の目的は、以下のとおりである。
(a) 不正か誤謬かを問わず、GHG報告に重要な虚偽表示がないかどうかについて、適宜、合理的又は限定的な保証を得て、それにより、業務実施者が当該保証水準を導く結論を表明できるようにすること。
(b) 以下について、業務実施者の発見事項に即して報告すること。
(i) 合理的保証業務の場合、GHG報告が、全ての重要な点において、適用される規準に準拠して作成されているかどうか。又は
(ii) 限定的保証業務の場合、実施した手続と入手した証拠に基づいて、GHG報告が、適用される規準に準拠して作成されていないと業務実施者に信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかったかどうか。
(c) 業務実施者の発見事項に即して、本ISAEが別の面で要求する場合のコミュニケーションを行うこと。
本ISAEは、2013年9月30日以降に終了する期間を対象とする保証報告書に対して適用する。
以 上
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