【未発効の新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第65号『継続企業』(中間報告)」の公表について
- 掲載日
- 2011年10月13日
- 号数
- 65号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正版への改正を検討しております。
このたび、日本公認会計士協会では、継続企業に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が8月2日の常務理事会で承認され、外部関係者との調整を終了しましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成23年5月20日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は、以下のとおりです。
・ 第16項後段において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関する重要な不確実性が認められるか否かを判断するにあたり、適用される財務報告の枠組みの区分に応じて判断することが求められることがより明確になるように、「以下の財務報告の枠組みの趣旨に照らして」に表現を改めて挿入した。
・ A13項前段において、どのような場合に、経営者の評価期間を超えて継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況の検討が求められるのかをより明確に示すため、「経営者の評価期間を超えた期間に発生することが判明又は予定されている事象又は状況のうち継続企業を前提として財務諸表を作成することの適切性が問題となるような事象又は状況が存在する可能性も含まれる。」と表現を修正した。また、後段において、経営者の評価期間を超えた検討は、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような兆候が顕著な場合に限定されることが明確になるように表現を修正した。
・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。
なお、本報告書は、今後、全監査基準委員会報告書間の整合性をとるための調整を経て最終版が公表され、平成24年(2012年)4月1日以降開始する事業年度に係る監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用されます。
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- 監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(PDF・6P・38.3KB)
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