【新起草方針に基づく改正版】 「監査基準委員会報告書第60号『財務諸表に対する意見の形成と監査報告』」の公表について
- 掲載日
- 2011年07月01日
- 号数
- 60号
日本公認会計士協会(監査基準委員会)では、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会が行うクラリティ・プロジェクトの動向を踏まえ、監査基準委員会報告書の新起草方針(義務としての手続の明確化など)に基づく改正を検討しております。
このたび、日本公認会計士協会では、財務諸表に対する意見の形成と監査報告に関する監査基準委員会報告書の新起草方針に基づく改正版が平成23年3月29日の常務理事会で承認されましたのでお知らせいたします。
本報告書につきましては、平成23年1月21日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、寄せられたコメントを検討し、内容を一部加筆・修正しております。主な加筆・修正の内容は次のようなものです。
・ 公開草案では、監査人が、内部統制の有効性に対して意見を表明する責任も有する場合には、財務諸表の作成に関連する内部統制の有効性に対して意見を表明するためのものではない旨は記載してはならないとしていたが、本報告書では、監査報告書には、常に「財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない」旨を記載することとした。
これは、平成22年3月に改訂された監査基準が、内部統制の有効性に対して意見を表明する責任も有する場合であっても監査報告書に当該旨を記載することを求めていることから、本報告書においても記載を求めることとしたものである。
・ その他、より読みやすくなるよう一部字句修正を行った。
本報告書は、平成23年7月1日に発効し、平成23年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査及び平成24年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用することとしております。
また、本報告書において参照先の監査基準委員会報告書が未適用の場合の、当該記載箇所の取扱いにつきまして、本報告書の《Ⅳ 発効及び適用》に詳細を記載しておりますのでご参照ください。
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- 本文(PDF・30P・88.9KB)
- 概要(PDF・5P・21.9KB)
- 監査基準委員会報告書の新起草方針の概要(PDF・7P・29.7KB)
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