業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」の公表について
- 掲載日
- 2015年03月31日
- 号数
- 49号
日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成27年3月18日に開催されました常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第49号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に係る監査上の取扱い」を3月31日付けで公表しましたのでお知らせします。
当協会では、平成26年2月における監査基準の改訂並びに同年4月における監査基準委員会報告書800「特別目的の財務報告の枠組みに準拠して作成された財務諸表に対する監査」及び監査基準委員会報告書805「個別の財務表又は財務諸表項目等に対する監査」が公表されたこと等を受け、現在行われている一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に対する証明書発行業務に関して、特別目的の監査に対応するために本実務指針を取りまとめました。
本実務指針は、平成27年4月1日以後開始する事業年度に係る部門別収支計算書の監査から適用され、公表日以後に発行する監査報告書から適用することも可能です。
また、本実務指針の公表日をもって、業種別委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による証明書発行業務に係る実務指針」は廃止となります。ただし、公表日以後に前述の適用を開始するまでの期間に係る部門別収支計算書について本実務指針を適用しない場合は、業種別委員会報告第22号「一般電気事業者が作成する部門別収支計算書に関する公認会計士等による証明書発行業務に係る実務指針」によることとなります。
本実務指針の取りまとめに当たっては、平成27年1月30日から3月2日までの間、草案を公開し、広く意見を求めましたが、ご意見は寄せられませんでした。
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