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学校法人委員会報告第43号「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」の改正について

掲載日
2012年06月06日
号数
43号
常務理事  佐野 慶子

日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成24年6月5日の常務理事会の承認を受けて、「学校法人委員会報告第43号「有価証券発行学校法人監査における監査報告書及び理事者確認書について」の改正について」を公表しましたので、お知らせいたします。

本改正は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するための見直しを行ったものです。主な改正内容は以下のとおりです。

・ 監査報告書は、「監査の対象」、「財務諸表に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載した。

・ 理事者確認書は、監査基準委員会報告書580「経営者確認書」及び学校法人委員会研究報告第14号「理事者確認書に関するQ&A」に対応した修正を行った。

本改正の取りまとめに当たっては、平成24年5月16日から5月28日までの間、草案を公開し、広く意見を募集いたしました。

なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html

本改正は、平成24年6月5日以後提出する監査報告書及び理事者確認書から適用されます。ただし、同日前に提出する監査報告書及び理事者確認書から適用することを妨げません。

委員会報告等の詳細な内容をご覧になるには、日本公認会計士協会著作権規約をお読みいただき、当規約にご同意いただく必要があります。
日本公認会計士協会がウェブサイト上で公表する委員会の報告書や実務指針、通達(審理情報、審理通達等)をはじめ、研究報告、研究資料、リサーチ・センター審理ニュース等の公表物の著作権は、日本公認会計士協会に帰属します。
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