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非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」の公表について

掲載日
2012年04月12日
号数
37号
常務理事 梶川  融

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、平成24年4月10日の常務理事会の承認を受けて、非営利法人委員会実務指針第37号「労働組合監査における監査上の取扱い」を公表しましたので、お知らせいたします。

 

 本指針は、現行の非営利法人委員会報告第27号「労働組合監査における監査上の取扱い」を廃して、新たに労働組合の監査報告書の文例等について規定しようとするものです。非営利法 人委員会報告第27号からの主な変更点は、次のとおりです。

・ 平成22年3月に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」等に対応した監査報告書の見直しを行った。

・ 労働組合法第5条第2項第7号の趣旨に鑑み、現状、労働組合で作成される計算書類は、特定の利用者(組合員)の財務情報に対するニーズ(会計報告)を満たすことを目的とした枠組みにより作成されるものであると整理した。

・ 労働組合会計基準には追加開示の規定があり、当該規定が監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」の第12項(13)で示される「適正表示の枠組み」の要件を満たすかどうかについて検討を行ったが、現時点でその判断は困難であり、労働組合会計基準が「適正表示の枠組み」となるとの結論には至らなかった。本指針では、組合員に対する会計報告の目的適合性の観点も含め、労働組合会計基準については「準拠性の枠組み」であると整理した。

 

 本指針の取りまとめに当たっては、平成24年3月22日から4月2日までの間、草案を公開し、広く意見を募集いたしました。

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