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学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」、同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」の改正について

掲載日
2012年03月23日
号数
36,40号
常務理事  佐野 慶子

 日本公認会計士協会(学校法人委員会)は、平成24年3月22日の常務理事会の承認を受けて、以下の委員会報告の改正を公表しましたので、お知らせいたします。

(1) 学校法人委員会報告第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」

(2) 同第40号「学校法人の寄附行為等の認可申請に係る書類の様式等の告示に基づく財産目録監査の取扱い」

 本改正は、平成22年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂に関する意見書」に対応するための見直しを行ったものです。主な改正内容は次のとおりです。

<主な改正内容>

・ 監査報告書は、「監査の対象」、「計算書類に対する理事者の責任」、「監査人の責任」、「監査意見」の区分に分け、「監査の対象」以外はそれぞれ見出しを付して明瞭に記載し、意見を表明しない場合にはその旨を監査報告書に記載しなければならないとした。((1)、(2))

・ 除外事項付意見の類型を整理するに当たり計算書類全体に対して広範な影響を及ぼすか否かの判断が必要であることを明記した。((1)、(2))

・ 追記情報を強調事項区分とその他の事項区分に整理した。((1)、(2))

・ 「参考事項」について、計算書類に対して意見を表明する監査人の責任に加えて記載する「その他の報告責任」として整理した。((1))

・ 貸借対照表において「本年度末」と併記することが求められる「前年度末」について、比較情報ではあるが、学校法人会計基準には過年度に遡及適用する定めがないことを明記した。((1))

・ 事後判明事実の記載を追加した。((1)、(2))

・ 会計制度の整備及び運用の状況が監査事項に指定されている場合の文例を整理した。((1))

 本改正の取りまとめに当たっては、平成24年1月13日から2月2日までの間、草案を公開し、広く意見を募集いたしました。

 なお、「日本公認会計士協会が公表する委員会報告等の公表物の体系及び名称について」(平成22年8月11日付け公表。次のURLを参照)により、態様の区分の名称を委員会報告から実務指針へと変更しております。(http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/about/news/post_1396.html

 (1)は平成24年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から適用されます。また、(2)は財産目録の作成日が平成24年3月31日以後の財産目録監査から適用されます。

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