学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について(公開草案)
- 掲載日
- 2015年08月12日
- 号数
- 36号
- [意見募集期限]
- 2015年9月13日
日本公認会計士協会(学校法人委員会)では、文部科学省から平成25年9月2日付けで「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」等が発出されたことを受け、平成26年1月14日付けで学校法人委員会実務指針第45号「「学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)」に関する実務指針」を公表いたしました。
上記の学校法人会計基準の一部改正、通知及び学校法人委員会実務指針第45号の公表に伴い、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」について所要の見直しを行い、併せて、関連する監査基準委員会報告書及び要求事項との関係を明示するなど、実務指針の構成等の見直しも行ってまいりました。
このたび一応の検討を終えましたため、学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について(公開草案)として公表し、広く意見を求めることといたしました。
<主な改正内容>
・ 学校法人会計基準の改正によって計算書類の名称が変更になったこと等に伴う所要の改正
<適 用>
「学校法人委員会実務指針第36号「私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査の取扱い」の改正について」については、平成28年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から(知事所轄法人については平成29年3月31日をもって終了する会計年度に係る監査から)適用することとしております。
本公開草案についてご意見がございましたら、平成27年9月13日(日)17:00までに、下記に、電子メール又はFAX(できるだけ電子メールでお寄せくださいますようお願いいたします。)によりお寄せください。お寄せいただいたご意見につきましては、個別には回答をしないこと、また、氏名又は名称を含めて公開する場合があることを、あらかじめご了承ください。
記
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以 上
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